自分の場合の手続きと確認事項
| 条件 | 手続き・確認事項 | 一次情報・確認箇所 |
|---|---|---|
| 医療費控除とふるさと納税を併用したい | それぞれの要件を満たせば併用できます。医療費控除を確定申告する場合、同じ年のふるさと納税も申告します。併用可能でも自己負担2,000円になる保証ではありません。 | S1:概要・手続き(2026-10-23再確認) S2:申告等の方法(2026-10-23再確認) S5:冒頭のワンストップ特例の注意(2026-10-23再確認) |
| 医療費控除を反映せずに上限を見積もっていた | 医療費控除は所得控除です。ほかの条件が同じなら課税所得を減らし、住民税所得割額や特例控除割合に影響するため、ふるさと納税の上限目安が小さくなる場合があります。医療費控除額を寄附上限からそのまま引く計算ではありません。収入だけの早見表を使わず、控除を含めて見直します。 | S1:概要(2026-10-23再確認) S3:控除額の計算 (3)・(3)'(2026-10-23再確認) S8:支払った医療費が10万円を超えない場合のQ&A(2026-10-23再確認) |
| 医療費は支払ったが医療費控除を申告しない・ほかの申告も不要 | 医療費を支払っただけでワンストップ特例が無効になるわけではありません。確定申告・住民税申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5自治体以内なら、各寄附先へのワンストップ申請を検討できます。控除を受ける権利を捨ててこちらを選ぶようには勧めません。 | S2:申告等の方法(2026-10-23再確認) S4:ワンストップ特例を申請する方の場合(2026-10-23再確認) |
| ワンストップ申請後に医療費控除の確定申告をする | ワンストップ特例は無効になります。申請済み・未申請を問わず、その年のふるさと納税の全件・全額を寄附金控除の計算に含めます。医療費控除だけを申告して終えないでください。 | S2:申告等の方法(2026-10-23再確認) S5:冒頭のワンストップ特例の注意(2026-10-23再確認) |
| 寄附先が6自治体以上になった | ワンストップ特例は対象外です。ふるさと納税の控除を受けるには、医療費控除の有無を問わず確定申告に全寄附を含めます。5回か6回かではなく、寄附先自治体の数で判定します。 | S2:申告等の方法(2026-10-23再確認) S4:ワンストップ特例を申請する方の場合(2026-10-23再確認) |
| 通常の医療費控除額を算出する | 対象医療費から、その医療費に対応する保険金などの補填を差し引き、さらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)を差し引きます。控除額は0円以上、最高200万円。総所得金額等Gは給与の額面年収ではありません。給与所得のみで、その年の給与がすべて年末調整済みの1枚の源泉徴収票にまとまり、特定支出控除や繰越損失などの追加調整がない場合は、その年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」がGに当たります。所得金額調整控除がある人はその控除後の額で、票に反映済みの控除をもう一度引きません。欄が空欄・源泉徴収票が複数・ほかの所得や追加調整がある場合は、この1欄だけで判断せず国税庁の作成コーナーや税務署で確認してください。 | S1:医療費控除の対象となる金額(2026-10-23再確認) S8:支払った医療費が10万円を超えない場合のQ&A(2026-10-23再確認) S9:概要・令和8/9年分の注3/注4・特定支出控除(2026-10-23再確認) S10:概要(総所得金額と所得金額調整控除)(2026-10-23再確認) S11:第2章3 各欄の記載要領・冊子5ページ(PDF3ページ目)⑤給与所得控除後の金額(調整控除後)(2026-10-23再確認) |
| 特定の治療費より保険金が多い | 補填金を差し引く限度は、その給付の目的となった医療費です。余った補填金を別の医療費から引きません。対応関係ごとに差し引いた残額を合算してC06を適用します。 | S1:対象となる金額 (1)の注(2026-10-23再確認) |
| 家族の医療費・年末受診分・未払分がある | 本人が、自分または生計を一にする配偶者・その他の親族のために、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った対象医療費を整理します。未払分は実際に支払う年へ。診療年だけで判断せず、家族間で同じ支払を重ねて計上しません。 | S1:医療費控除の対象となる医療費の要件(2026-10-23再確認) S8:昨年12月の医療費を今年1月に支払った場合のQ&A(2026-10-23再確認) |
| 控除額が未確定・支払額しか分からない | 支払額をextraへ入れません。医療費控除額を公式の案内・明細書で確認してから入力します。未確定ならシミュレーターの「医療費控除・iDeCoなどがあるが、金額は分からない」を使い、結果を確定上限と扱わず自治体・税務署へ確認します。このチェックだけでは控除額は計算に反映されません。 | S1:対象となる金額・提出書類等(2026-10-23再確認) S3:控除額の計算の市区町村への案内(2026-10-23再確認) |
| 給与所得のみで医療費控除額が分かった | extraは「社会保険料に含まれていない、ほかの所得控除の合計(万円)」です。計算済みの医療費控除額を万円へ換算し、所得税と住民税で同額の対象控除だけ合算します。既に社会保険料等へ含めたiDeCo等は重ねず、住宅ローン控除額や医療費の支払額を入れません。 | S1:対象となる金額(2026-10-23再確認) S8:医療費控除の控除額(2026-10-23再確認) S7:概要(住宅ローン控除は所得税額から控除)(2026-10-23再確認) |
| 住宅ローン控除もある | 初年度は確定申告が必要です。2年目以降に年末調整を受けても、医療費控除で確定申告をする年は全寄附を申告します。シミュレーターは住宅ローン控除を正確に反映できないため専用ガイドへ進みます。住宅ローン控除を医療費控除と同じ所得控除としてextraへ入れません。 | S7:概要・申告等の方法(2026-10-23再確認) S2:申告等の方法(2026-10-23再確認) |
| セルフメディケーション税制も使いたい | 通常の医療費控除との選択適用です。同じ年に両方の控除額を合算しません。対象医薬品や一定の健康診断等の要件を国税庁で確認します。このページの通常の医療費控除の例を、そのまま特例に流用しないでください。 | S1:セルフメディケーション税制(2026-10-23再確認) S6:概要・対象者・計算方法(2026-10-23再確認) |
| 医療費控除の申告を済ませたが寄附を入れ忘れた | ワンストップ申請が復活するとは案内しません。税務署に訂正の手続きを確認します。国税庁は更正の請求による寄附金控除を案内していますが、適用しても最終的な所得税等の額が変わらない場合は更正の請求ができないため、お住まいの市区町村に相談します。 | S2:申告等の方法・注2(2026-10-23再確認) |
| 住民税申告を行い、所得税の寄附金控除も受けたい | 住民税の申告をする場合もワンストップ特例は使えません。所得税の寄附金控除も受けるには、申請済み分も含むその年のふるさと納税の全件・全額を含めて確定申告をします。住民税申告だけで済ませないでください。確定申告書第二表の住民税に関する事項も確認します。 | S2:申告等の方法(医療費控除等による個人住民税申告を含む人の確定申告)・注意事項(第二表)(2026-10-23再確認) |
| 年末調整等で所得税が0円になり、住民税からのみ控除を受ける | 所得税が0円で住民税からのみ控除を受ける人は、ふるさと納税を全件含めた住民税の申告書を、お住まいの市区町村に提出します。住民税申告をする場合はワンストップ特例の対象外です。源泉徴収票の税額が0円という一点だけで、この場合に当たるとは判断せず、所得税の寄附金控除も受ける場合はC14Aを確認してください。 | S3:確定申告について末尾(年末調整等により所得税0円・住民税のみの人の提出先)(2026-10-23再確認) S2:申告等の方法(個人住民税申告を含む)(2026-10-23再確認) |
| 医療費控除と寄附金控除を確定申告書に入力する | 医療費控除の明細書等を用意し、寄附はその年の全件を証明書類と突き合わせます。確定申告書第二表の寄附金控除に関する事項だけでなく、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」も確認します。自動取得済みの寄附を手入力で二重計上しません。 | S1:手続き・提出書類等(2026-10-23再確認) S2:注意事項(2026-10-23再確認) |
シミュレーターは給与所得のみの方向けです。住宅ローン控除は正確に反映できません。自営業・年金中心の方は 所得から上限を確認するガイド と、お住まいの市区町村の案内を確認してください。事業収入を給与年収欄へ入れないでください。
医療費控除で上限の目安が変わる理由
医療費控除は所得控除です。ほかの条件が同じなら課税所得を減らし、住民税所得割額や特例控除割合に影響するため、ふるさと納税の上限目安が小さくなる場合があります。医療費控除額を寄附上限からそのまま引く計算ではありません。収入だけの早見表を使わず、控除を含めて見直します。
医療費控除は課税所得を減らす所得控除であり、控除額の全額が税金から戻るという意味ではありません。ふるさと納税の特例分には住民税所得割額の20%という上限があります。所得割額や割合の区分、端数処理によって目安が変わり、表示額が同じになる場合もあります。住宅ローン控除は税額控除なので同じ式では扱いません。
支払額と医療費控除額を分けて確認する
通常の医療費控除では、対象医療費とその医療費を補填する保険金を対応させます。各組の「対象医療費 − 対応する補填金」(0円未満なら0円)を合算した残額をRとします。総所得金額等Gが200万円未満なら基準TはGの5%、200万円以上ならTは10万円。医療費控除額DはRからTを差し引き、0円以上・最高200万円に収めた額です。根拠は上のC06〜C08です。
対象となる費用や補填金の対応、総所得金額等をこのページで自動判定するものではありません。補填が未確定の場合は、国税庁の明細書・税務署で確認してください。
総所得金額等Gを確認する欄と条件
給与所得のみで、その年の給与がすべて年末調整済みの1枚の源泉徴収票にまとまり、特定支出控除や繰越損失などの追加調整がない場合は、その年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」がGに当たります。所得金額調整控除がある人はその控除後の額で、票に反映済みの控除をもう一度引きません。欄が空欄・源泉徴収票が複数・ほかの所得や追加調整がある場合は、この1欄だけで判断せず国税庁の作成コーナーや税務署で確認してください。基礎控除・社会保険料控除・医療費控除などの所得控除をさらに引いた課税所得や、「所得控除の額の合計額」をGに使いません。今年分の源泉徴収票がまだない時期は、前年の額を今年の確定額にせず、当年の給与見込みを当年の公式案内に当てはめて確認します。分からない場合はC09へ進みます。
根拠:国税庁 No.1410・No.1411・手引・冊子5ページ
次のGはすべて上記条件を確認した後の架空の例です。給与収入からGを逆算する表ではありません。
| 架空の前提 | 医療費控除額D | extra(万円) |
|---|---|---|
| 総所得金額等300万円、対象支払30万円、対応する補填5万円 | 15万円 | 15 |
| 総所得金額等150万円、対象支払9万円、補填なし | 1.5万円 | 1.5 |
| 総所得金額等200万円、対象支払10万円、補填なし | 0円 | 0または空欄 |
| 総所得金額等300万円、治療A支払10万円/対応補填15万円、治療B支払20万円/補填なし | 10万円 | 10 |
| 総所得金額等300万円、対象支払250万円、補填なし | 200万円 | 200 |
シミュレーターのextraは「社会保険料に含まれていない、ほかの所得控除の合計(万円)」の欄です。支払額・還付額ではなく、算出済みの医療費控除額を万円で入力してください。15万円なら15、1万5千円なら1.5です。対象か分からない費用や、総所得金額等は国税庁の案内で確認してください。
extraは「社会保険料に含まれていない、ほかの所得控除の合計(万円)」です。計算済みの医療費控除額を万円へ換算し、所得税と住民税で同額の対象控除だけ合算します。既に社会保険料等へ含めたiDeCo等は重ねず、住宅ローン控除額や医療費の支払額を入れません。
支払額をextraへ入れません。医療費控除額を公式の案内・明細書で確認してから入力します。未確定ならシミュレーターの「医療費控除・iDeCoなどがあるが、金額は分からない」を使い、結果を確定上限と扱わず自治体・税務署へ確認します。このチェックだけでは控除額は計算に反映されません。
確定申告前に全寄附と住民税の欄を確認する
医療費控除の明細書等を用意し、寄附はその年の全件を証明書類と突き合わせます。確定申告書第二表の寄附金控除に関する事項だけでなく、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」も確認します。自動取得済みの寄附を手入力で二重計上しません。
住民税申告を行い所得税の寄附金控除も受ける方は C14A、年末調整等で所得税が0円で住民税からのみ控除を受ける方は C14B を確認してください。国税庁 No.1155
控除額と寄附できる額を確認してから選ぶ
シミュレーターは給与所得のみの方向けです。住宅ローン控除は正確に反映できません。自営業・年金中心の方は 所得から上限を確認するガイド と、お住まいの市区町村の案内を確認してください。事業収入を給与年収欄へ入れないでください。
よくある質問
医療費控除とふるさと納税は併用できますか?
それぞれの要件を満たせば併用できます。医療費控除を確定申告するときは、その年のふるさと納税も全件申告します。
医療費控除でふるさと納税の上限は変わりますか?
医療費控除で課税所得が減ると、住民税所得割額などに影響し、上限目安が小さくなる場合があります。控除を反映して確認し直してください。医療費控除額を上限からそのまま引く計算ではありません。
医療費30万円を払ったら、extraに30万円と入れますか?
いいえ。例えば総所得金額等が200万円以上、対象医療費30万円、その医療費を補填する保険金5万円なら、医療費控除額は15万円です。ほかに加える控除がなければextraは15と入力します。
医療費が10万円以下なら、控除はありませんか?
その年の総所得金額等が200万円未満なら差し引く基準はその5%です。対象医療費から対応する補填金を引いた額がこの基準を超えれば、10万円以下でも控除額が生じる場合があります。給与所得のみで年末調整済みの1枚の源泉徴収票に全給与がまとまり、特定支出控除や繰越損失などの追加調整がなければ、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」で200万円未満かを確認します。額面の「支払金額」では判定せず、調整済み額から所得金額調整控除を重ねて引きません。欄が空欄、源泉徴収票が複数、ほかの所得・追加調整がある場合は、国税庁の作成コーナーや税務署で確認してください。
ワンストップ申請後に医療費控除を申告したら?
ワンストップ特例は無効になります。申請済み分も含め、その年の全てのふるさと納税を確定申告に入れてください。
住宅ローン控除が2年目ならワンストップのままでよい?
医療費控除で確定申告する年は使えません。住宅ローン控除を年末調整で受けていても、全寄附を確定申告に含めます。
セルフメディケーション税制と医療費控除を両方使えますか?
通常の医療費控除とは選択適用です。同じ年に両方を合算しません。対象条件は国税庁の案内で確認してください。
寄附を申告し忘れたときは?
税務署に訂正方法を確認してください。寄附金控除を入れても最終的な所得税等が変わらない場合は更正の請求ができないため、お住まいの市区町村に相談します。
出典と確認日
- S1 国税庁 No.1120 医療費控除(再確認日 2026-10-23)
- S2 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(再確認日 2026-10-23)
- S3 総務省 税金の控除について(再確認日 2026-10-23)
- S4 総務省 ふるさと納税の流れ(再確認日 2026-10-23)
- S5 下松市 ふるさと納税(再確認日 2026-10-23)
- S6 国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制(再確認日 2026-10-23)
- S7 国税庁 No.1211-1 住宅ローン控除(再確認日 2026-10-23)
- S8 福津市 医療費控除のよくある質問(再確認日 2026-10-23)
- S9 国税庁 No.1410 給与所得控除(再確認日 2026-10-23)
- S10 国税庁 No.1411 所得金額調整控除(再確認日 2026-10-23)
- S11 国税庁 法定調書の手引(冊子5ページ・PDF3ページ目)(再確認日 2026-10-23)
このページは2026年中の寄附についての一般的な確認手順です。対象となる医療費や個別の所得・控除の扱いは国税庁の案内、お住まいの市区町村・税務署で確認してください。