本ページはプロモーションを含みます(このページに広告リンクはありません。リンク先の返礼品ページに楽天アフィリエイトの広告リンクがあります)

Furusato Nozei Lab

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?上限と初年度の申告を確認

併用できるかどうかと、寄附から2,000円を除いた額の税負担が実際に軽くなるかどうかは、別に確認します。初年度かどうか、確定申告をするかどうかで手続きも変わります。

最終更新 2026-10-18(一次情報の確認日 2026-10-18) ・ 対象:2026年中の寄附(所得税は2026年分、住民税は2027年度分) ・ 返礼品の比較に戻る

結論:住宅ローン控除とふるさと納税は併用できます。ただし、計算上の寄附上限と、実際に控除できる額は分けて確認が必要です。

住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要です。2年目以降でも、確定申告をする年はワンストップ特例を使えません。

住宅ローン控除とふるさと納税。2026年分。初年度は確定申告が必要。2年目以降は条件を確認。
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要です。2年目以降も、申告の有無などの条件を本文で確認してください。

初年度と2年目以降で手続きが変わります

次の3つを順に読んでください。「初めて控除を受ける年分か」「ほかに申告する予定があるか」「寄附先が5自治体以内か」で、手続きが分かれます。

住宅ローン控除の初年度と2年目以降の、ふるさと納税の手続き
区分状況手続き注意
初年度住宅ローン控除を初めて受ける年分会社員でも確定申告が必要です。ワンストップ特例は使えず、ふるさと納税も申請済み分を含めて全額を確定申告に入れます。2026年に初めて控除を受けるなら、確定申告は2027年に行います。初年度は必ず上限が下がる、という意味ではありません。
2年目以降(申告なし)給与所得者で年末調整を受け、確定申告・住民税申告が不要で、寄附先が5自治体以内ワンストップ特例を申請できます。ふるさと納税の控除が翌年度の住民税へまとまるため、所得税の住宅ローン控除には影響しません。ワンストップ特例の申請は別に行います。年末調整だけでふるさと納税の手続きまで完了するわけではありません。住民税の税額不足にも注意してください。
2年目以降(申告あり)医療費控除・副業などで確定申告する年、または寄附先が6自治体以上年末調整で住宅ローン控除を受けていても、確定申告する年はワンストップ特例が無効になります。申請済み分も含む全寄附を申告します。6自治体以上もワンストップ特例の対象外です。2年目というだけでワンストップ特例の対象とは言えません。確定申告する場合は、次の章の場合分けを確認します。

根拠は、国税庁 No.1211-1「住宅借入金等特別控除」(最初の年分は確定申告、2年目以降の給与所得者は年末調整)、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」(確定申告するとワンストップ特例は無効)、総務省「ふるさと納税の流れ」(確定申告が不要な給与所得者等、5自治体以内)、海老名市「よくある質問」です。ワンストップ特例と確定申告の選び方は、ワンストップ特例か確定申告かで確認できます。

上限の計算と、控除しきれる税額を分けて考える

上限の計算:特例控除の上限を計算するときに使う住民税所得割額は、調整控除後・住宅ローン控除前の額です。住宅ローン控除額を、そのまま寄附上限から引く計算ではありません。所得や、ほかの所得控除が同じ場合の説明です(練馬区「寄附金税額控除」)。

控除しきれるか:住民税では、住宅ローン控除を差し引いた後に寄附金税額控除を差し引きます。残る税額が少ないと、計算上の寄附上限内でも寄附金税額控除を引ききれない場合があります。申告方法を問わず起こり得るので、ワンストップ特例を使う場合も、住民税の控除余地を市区町村に確認してください。

所得税と住民税の控除の順序 所得税は、寄附金控除を含む所得控除、所得税額の計算、住宅ローン控除の順です。住民税は、調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除の順です。 所得税(確定申告) 住民税(翌年度) 寄附金控除を含む所得控除 所得税額の計算 住宅ローン控除(税額から差し引く) 調整控除 配当控除 住宅ローン控除 寄附金税額控除
所得税と住民税の控除の順序。太枠は、住民税で住宅ローン控除の後に寄附金税額控除を差し引くことを示します。出典の説明が扱う範囲だけの図で、ほかの税額控除は含みません。

所得税は、寄附金控除を含む所得控除で所得を計算し、所得税額を求めた後に住宅ローン控除を差し引きます(海老名市)。ふるさと納税額を所得税額からそのまま引く図ではありません。

確定申告でふるさと納税を入れるときの3つの場合

確定申告で住宅ローン控除とふるさと納税を併用するときの場合分け
区分状況説明確認すること
所得税で使い切れる寄附金控除を反映した後も、住宅ローン控除を所得税で使い切れる所得税で住宅ローン控除が押し出される問題は生じません。通常の寄附上限や、ほかの控除などの条件は確認が必要です。住宅ローン控除だけを理由に一律に寄附額を減らすものではなく、自己負担2,000円が保証されるわけでもありません。
住民税へ回る分がある所得税で使い切れず、住民税へ回る住宅ローン控除がある寄附金控除で所得税が減ると、所得税で使えない住宅ローン控除が増える場合があります。住民税へ回せる額には限度があり、全額を移せるとは限りません。寄附後も、住民税側の住宅ローン控除の限度と税額に余裕があるかを確認します。余裕があっても、復興特別所得税や適用割合の違いを含む厳密な自己負担額は断定できません。
住民税側の限度に達する住民税側の住宅ローン控除の限度に達する、または近い住宅ローン控除を使い残し、併用による税負担の軽減が想定より小さくなる場合があります。寄附金控除で課税所得が減ると、住民税へ回す住宅ローン控除の限度自体に影響する場合もあります。上限の金額だけで判断しないでください。入居年や適用区分で計算が異なるため、寄附の前に自治体・税務署へ確認します。

一律の金額で「ここまでなら損をしない」とは言えません。住民税側の住宅ローン控除の限度は、入居年・取得条件・課税所得などで変わります(大阪市「税額控除額の種類と計算」)。上の場合分けは、出典に書かれた計算の順序と限度式からの整理で、個別の税額を検算したものではありません。

寄附前に確認したい資料と相談先

  • その年の給与・賞与の見込み
  • 源泉徴収票(前年分は参考になります)
  • 住宅ローン控除の計算明細書、控除証明書、年末残高証明書
  • 住民税決定通知書(前年の所得に基づく額です)
  • 今年の寄附の合計額

相談するときの文例:「住宅ローン控除と寄附金控除を併用します。所得税で引ききれない住宅ローン控除、住民税で引ける限度と残る税額を確認したいです」。所得税や申告は税務署、住民税は住んでいる市区町村に確認します。自治体によっては、寄附上限の確定額には回答できない場合があります(総務省「税金の控除について」)。

申告を忘れたとき:確定申告でふるさと納税を入れ忘れた場合は、修正の方法を税務署に確認してください。寄附金控除を入れても最終的な所得税等が変わらない場合は更正の請求ができないため、お住まいの市区町村に相談します。源泉徴収税額が0円でも、それだけで寄附できない・控除できないと決めず、所得税と翌年度の住民税を分けて確認してください。

給与収入から上限の目安を確認する →

シミュレーターでは住宅ローン控除は反映できません。結果を寄附できる額の保証にせず、自治体・税務署へ確認してください。年収別の早見表も同じく住宅ローン控除を含みません。

よくある質問

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できますか?

要件を満たせば併用できます。ただし、計算上の寄附上限内でも控除しきれない場合があるため、所得税と住民税の両方を確認します。

住宅ローン控除があると寄附上限は必ず下がりますか?

必ず下がるわけではありません。特例控除の上限算定には住宅ローン控除前の住民税額を使います。一方、住宅ローン控除の使い残しや住民税の税額不足で、併用の軽減額が想定より小さくなる場合があります。

初年度もワンストップ特例を使えますか?

住宅ローン控除を初めて受ける年分は、会社員でも確定申告が必要です。ワンストップ特例は使えないため、申請済み分を含む全てのふるさと納税を確定申告に入れます。

2年目以降は年末調整だけで済みますか?

給与所得者は住宅ローン控除を年末調整で受けられます。ふるさと納税は別に手続きが必要です。確定申告・住民税申告が不要で寄附先が5自治体以内なら、ワンストップ特例を申請できます。

ワンストップ申請後に医療費控除の確定申告をしたら?

ワンストップ特例は無効になります。申請済み分も含む全ての寄附を確定申告に入れてください。漏れた場合は税務署へ、寄附金控除を入れても所得税等が変わらない場合は市区町村へ相談します。

医療費控除額の計算と上限目安の見直し

シミュレーターで出た額まで寄附して大丈夫ですか?

当サイトのシミュレーターは住宅ローン控除を正確に反映できません。結果を寄附できる額の保証にせず、源泉徴収票・住宅ローン控除の資料・住民税決定通知書などを用意して自治体・税務署へ確認してください。

寄附できる額を確認できたら

今年の寄附済み額を差し引いて、予算を決めましょう。

確認した残りの予算から返礼品を探す →

返礼品を比較する →

出典と確認日

このページは2026年中の寄附についての一般的な確認手順で、税務・法律の助言ではありません。古い入居年、特定増改築、複数の税額控除など個別の扱いは、お住まいの市区町村または税務署へ確認してください。住宅ローン控除の適用要件や借入限度額は、このページでは扱いません。