まとめ:いつから、何が変わったか
| いつから | 何が変わったか | 寄附する人にとって | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月1日 | 寄附に伴ってポイント等を付ける者(ポータルサイトなど)を通じた募集が禁止 | ポータルサイトの独自ポイントは付かない。カード決済などの通常のポイントは対象外 | 総務省 通知(2024年6月28日)、総務省 通知(2026年9月25日) |
| 2026年10月1日 | 寄附金から募集の費用を引いた額が、寄附金の52.5%以上であること(段階的に60%へ)と、その使い道の公表が、自治体の基準に加わる | 寄附金のうち自治体が使える割合と使い道が、基準として示される | 総務省 通知(2026年4月1日)と改正法、総務省 通知(2026年9月25日) |
| 2026年10月1日 | 加工品などの地場産品の基準で、区域内で価値の過半が生じた旨の証明と、その内容の公表が必要に | 返礼品の地場産品の根拠を、自治体のウェブサイトやポータルサイトで確かめやすくなる | 総務省 通知(2026年9月25日)、総務省 Q&A(2026年10月1日〜) |
| 2026年10月1日 | 募集の費用のうち1支払先100万円以上について、支払先・金額・目的を自治体のウェブサイトで公表 | 自治体がポータルサイトなどに払った費用を見られる | 総務省 通知(2026年9月25日) |
| 2027年中の寄附から | 住民税の特例控除額に定額の上限(合わせて193万円)を追加 | 総務省の試算で給与収入1億円相当を超える人に関係する。2026年中の寄附は対象外 | 総務省 通知(2026年4月1日)と改正法、総務省 説明資料(2026年3月24日) |
「指定対象期間」は、総務大臣がふるさと納税の対象として自治体を指定する1年の区切りで、毎年10月1日から翌年9月30日までです(総務省 通知(2024年6月28日))。ルールの多くが10月1日から変わるのはこのためです。
2025年10月から:ポイントの付与を禁止
総務省は2024年6月28日に告示とQ&Aを改正し、寄附に伴って寄附者にポイント等を付ける者(第三者を通じて付ける者を含む)を通じた募集を、自治体が行わないようにしました。適用は2025年10月1日以後に始まる指定対象期間からです(総務省 通知(2024年6月28日))。2026年9月25日の通知でも、2025年10月1日以降は禁止されていて、違反した自治体は指定取消しの対象となり得るとしています(総務省 通知(2026年9月25日))。
禁止の対象からは、「寄附金の決済に伴って提供されるもので、通常の商取引の決済に伴って提供されるものに相当するもの」が除かれています(総務省 通知(2024年6月28日))。総務省のQ&Aは、どのポイントがどちらにあたるかを次のように示しています(総務省 Q&A(2026年10月1日〜))。
| ポイントの種類 | 扱い |
|---|---|
| ポータルサイト運営事業者などが、寄附に付けて直接・間接に付与するポイント等(「マイル」「コイン」など名称を問わない) | 禁止の対象 |
| ポイントサイトなどを経由してポータルサイトに移り、寄附したときに付くポイント等 | 禁止の対象 |
| クレジット会社やキャッシュレス決済事業者が、寄附の決済に伴って付ける、通常の買い物の決済と同じポイント | 禁止の対象外 |
| 上のうち、ふるさと納税の決済を対象に上乗せで付けるもの、ふるさと納税以外のサービスの利用状況などに応じて上乗せで付けるもの | 禁止の対象 |
総務省は、禁止される経済的利益はポータルサイトのポイントに限らず、返礼品とは別に追加で物品を出すと表示して募集することも、基準に違反するおそれがあるとしています(総務省 通知(2026年9月25日))。
カード決済のポイントは、カード会社の案内で確かめる
どの決済でどれだけポイントが付くかは、カード会社や決済事業者の案内で決まり、変わることがあります。たとえば楽天カードの案内(2026-10-17確認)では、楽天ふるさと納税を楽天カードで払うと、楽天カード通常分(1倍)、楽天カード特典分(1倍・期間限定ポイント・月間の上限あり)、5と0のつく日の特典分(1倍・開催日ごとにエントリーが必要)を合わせて「最大3倍」と案内し、楽天市場のお買い物通常ポイントは対象外としています。寄附の前に、使う決済の公式の案内で条件と上限を確かめてください。
2026年10月から:自治体の基準が変わった
- 寄附金を使える割合(寄附金活用基準):自治体が1年間に受け取る寄附金から募集の費用を引いた額(寄附金活用可能額)が、寄附金の一定割合以上であることが、地方税法の基準になりました。本則は60%で、2026年10月〜2027年9月は52.5%、その後55%、57.5%と段階的に引き上げます。あわせて、その使い道の公表が求められます。それまでの「募集の費用は寄附金の5割以下」という告示の基準は削除されました。(総務省 通知(2026年4月1日)と改正法、総務省 通知(2026年9月25日))
- 募集の費用の公表:募集の費用のうち、1つの支払先に年100万円以上払ったものは、支払先・支払額・支払目的を、翌年度の9月30日までに自治体のウェブサイトで公表します。(総務省 通知(2026年9月25日))
- 地場産品の根拠の公表:区域内で行う製造や加工などの工程で価値が生じることを根拠にする返礼品(告示第6条第3号)は、製造などを行う者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」と証明し、その内容を、募集を始める日までに自治体のウェブサイトで公表した場合に限り、地場産品の基準に合います。総務省は、返礼品が地場産品の基準に合うことをポータルサイト上などに明記するよう、自治体に求めています。(総務省 通知(2026年9月25日)、総務省 Q&A(2026年10月1日〜))
- 返礼割合3割以下:返礼品ごとに守る必要があり、物価の上昇を理由にしても例外になりません。総務省は、数量の調整や必要な寄附額の変更などの措置を求めています。(総務省 通知(2026年9月25日))
- 指定の取消し:基準に違反した自治体の指定を取り消すとき、3年以内の期間を定めて指定しないことになりました(2026年4月1日施行)。過去の違反も、2025年10月1日以後の分から取消しの対象になります(2026年10月1日施行)。(総務省 通知(2026年4月1日)と改正法、総務省 説明資料(2026年3月24日))
総務省の資料では、指定を受けない自治体への寄附金は、ふるさと納税の対象外です(総務省 説明資料(2026年3月24日))。寄附先が指定を受けているかは、自治体が募集のページなどで表示することになっています(総務省 通知(2024年6月28日))。
2026年4月1日の通知で、総務省は自治体に、ポータルサイト事業者など外部の事業者に払う手数料等を見直すよう求めています(総務省 通知(2026年4月1日)と改正法)。それによって返礼品や必要な寄附額がどう変わるかは、総務省の資料には書かれていないため、このページでは予想しません。
2027年中の寄附から:住民税の特例控除額に上限
ふるさと納税の控除のうち、住民税の「特例分」は、これまで住民税所得割額の2割が上限でした(総務省「税金の控除について」)。2026年の法改正で、これに定額の上限が加わり、所得割額の2割と、道府県民税77万2千円(指定都市に住む人は38万6千円)・市町村民税115万8千円(同154万4千円)のいずれか低い額までになります。施行は2027年1月1日で、2028年度分の住民税から、つまり2027年中の寄附から適用されます(総務省 通知(2026年4月1日)と改正法)。
総務省の説明資料は、合わせて193万円を「給与収入1億円相当」の額とし、寄附額に上限はなく、上限を超えても基本分の控除は受けられると説明しています(総務省 説明資料(2026年3月24日))。2026年中の寄附の控除上限額の目安は、シミュレーターや年収別の早見表で確かめられます。
ポイントがなくなった今、何で選ぶか
ポータルサイトのポイントの差がなくなったので、寄附先は寄附そのものの条件で比べることになります。確かめる順番の例です。
- 控除上限額の範囲か。2,000円を超える部分が原則として全額控除されるのは、一定の上限までです(総務省「ふるさと納税の流れ」)。上限を超えた分は自己負担になります。控除上限額のシミュレーターで目安を出してから選びます。
- いつ届き、いつまでに寄附するか。2026年分の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です(2026年分の寄附の期限)。返礼品の届く時期は返礼品ごとに違います。
- 手続きをどうするか。寄附先が5団体以内でほかに確定申告の予定がなければワンストップ特例も選べます(ワンストップ特例か確定申告か)。
- 寄附金がどう使われるか。2026年10月から、寄附金活用可能額の使い道の公表が自治体の基準になりました。公表は、決算を議会の認定に付したあと、自治体のウェブサイトで行うと定められています(総務省 通知(2026年4月1日)と改正法)。
- 決済のポイント。通常の決済ポイントは付きます。上乗せの有無や条件は、カード会社などの公式の案内で確かめます。
次にやること
ほかに、2026年分の寄附の期限、ワンストップ特例か確定申告かの選び方、年収別の控除上限額の早見表、残りの寄付枠で選ぶ返礼品もあります。
よくある質問
ふるさと納税のポイントは、いつからもらえなくなった?
2025年10月1日からです。総務省は、寄附に伴ってポイント等を付与する者を通じた寄附の募集を禁止し、2025年10月1日以後に始まる指定対象期間から適用しました。違反した自治体は、ふるさと納税の対象となる指定を取り消されることがあります。
クレジットカードで払ったときのポイントも、なくなった?
すべてではありません。総務省のQ&Aでは、クレジット会社やキャッシュレス決済事業者が決済に伴って付ける、通常の買い物と同じポイントは禁止の対象外です。ただし、ふるさと納税の決済を対象に上乗せして付けるポイントや、ポイントサイトを経由して付くポイントは、禁止の側に入るとしています。
ポータルサイトのポイントは、名前を変えればよい?
よくありません。総務省のQ&Aは、「マイル」「コイン」など名称を問わず、ポータルサイト運営事業者などが直接・間接に寄附者へ付けるポイント等を、禁止の対象の経済的利益にあたるとしています。
2026年10月から、寄附する人の手続きは変わる?
2026年10月1日からの変更は、主に自治体が守る基準です。寄附金から募集の費用を引いた額の割合(2026年10月〜2027年9月は52.5%以上)、使い道の公表、地場産品であることの証明の公表などが加わりました。ワンストップ特例や確定申告の手続きが変わるという内容ではありません。
控除の上限が193万円になると聞いたが、2026年の寄附も対象?
対象ではありません。住民税の特例控除額に定額の上限(道府県民税77万2千円と市町村民税115万8千円、合わせて193万円)を加える改正は、2027年1月1日施行で、2028年度分の住民税から、つまり2027年中の寄附から適用されます。総務省の資料では、給与収入1億円に相当する額です。
ポイントがなくなった今、何を見て寄附先を選べばよい?
まず、自分の控除上限額の範囲かどうかです。総務省は、2,000円を超える部分が原則として全額控除されるのは一定の上限までと説明しています。そのうえで、返礼品の届く時期、寄附の期限、ワンストップ特例か確定申告か、寄附金の使い道を確かめて選びます。
一次情報と、このページの限界
- このページは税務・法律の助言ではありません。控除の額は、お住まいの市区町村や税務署の案内で確かめてください。
- 総務省の通知とQ&Aは、自治体に向けたものです。ここでは、寄附する人に関係する部分を要約しました。正確な文言は出典を見てください。
- カード会社などの決済ポイントが、総務省の言う「通常の商取引の決済に相当するもの」にあたるかを、このページでは判断していません。条件は各社の案内が正本です。
- 2026年の法改正には、控除額の計算に関わるほかの改正も含まれます。このページでは、特例控除額の定額の上限だけを扱いました。
- この内容は2026-10-17に確認したものです。制度や各社の案内は変わることがあります。
出典(確認日 2026-10-17)
- 総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和6年6月28日 総税市第67号)(ポイント等を付与する者を通じた募集の禁止と、その適用開始(2025年10月1日以後の指定対象期間から))
- 総務省「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年9月25日 総税市第108号)(2026年10月1日からの指定対象期間の運用)
- 総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」新旧対照表(2026年10月1日〜)(問7(ポイント等)・問23(地場産品))
- 総務省「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年4月1日 総税市第34号)と添付の地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)(抄)・令和8年総務省告示第145号(寄附金活用基準・特例控除額の上限・施行日)
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日 自治税務局市町村税課)(寄附金活用可能額の段階適用、特例控除額の定額上限)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」(ページに更新日の表示なし)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」(ページに更新日の表示なし)
- 楽天カード「楽天カードで楽天ふるさと納税」(カード会社のページ。ページに更新日の表示なし)